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私法改正の10年

 平成8年以降の法務省所管の私法分野の主要な改正の概要です。
 早稲田大学上越稲門会で、住専処理、ライブドア・村上ファンド事件、リーマンショック等を交え、橋本内閣から鳩山内閣までに比して、講演したものに、近時の改正を加筆しました。


民事訴訟法(平成8年改正、平成10年施行)
1 争点整理手続の整備
2 証拠収集手続の拡充
3 少額訴訟手続の新設
4 最高裁判所に対する上訴制度の整備


商法等の一部を改正する法律(平成11年改正、平成11年施行)
第一  商法の一部改正
 一  完全親会社
 二  子会社の業務内容等の開示
 三  資産の評価
 四  その他
第二  有限会社法の一部改正
 一  親会社の社員の社員総会議事録等の閲覧等
 二  親会社の社員の定款等の閲覧等
 三  親会社の社員の取締役会議事録の閲覧等
 四  親会社の社員の計算書類等の閲覧等
 五  親会社の社員の会計帳簿の閲覧等
 六  検査役の権限
 七  過料に関する規定の整備
第三  株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正
 一  株式交換及び株式移転に関する規定の整備
 二  子会社の業務内容等の開示に関する規定の整備
 三  過料に関する規定の整備
第四  附則


民法の一部を改正する法律(平成11年改正、平成12年施行)
1 禁治産制度及び準禁治産制度の改正
(1)後見開始の審判
(2)保佐開始の審判
(3)補助開始の審判
2 公正証書遺言等の方式の改正
(1)公正証書遺言の方式の改正
(2)秘密証書遺言の方式の改正
(3)死亡危急者遺言の方式の改正
(4)船舶遭難者遺言の方式の改正  


任意後見契約に関する法律(平成11年成立、平成12年施行)
1 趣旨
 この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任意後見契約の方式
 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならないものとする。
 


民事再生法(平成11年成立、平成12年施行)
1 立法の目的
 経済的に窮境にある債務者について,その事業又は経済生活の再生を合理的かつ機能的に図るため,和議法に代わる新たな再建型倒産処理手続の基本法を制定する。
2 法律案の概要
 中小企業等に再建しやすい法的枠組みを提供し,債権者等の利害関係人にとって公平かつ透明であり,現代の経済社会に適合した迅速かつ機能的な再建型倒産処理手続を新設する。
(1)中小企業等に再建しやすい法的枠組みを提供する手続
(2)債権者等の利害関係人にとって公平かつ透明な手続
(3)現代の経済社会に適合した迅速かつ機能的な手続


民事法律扶助法(平成11年成立、平成12年施行)
1 目的
 この法律は、民事法律扶助事業が司法制度の充実に寄与する公共性の高いものであることにかんがみ、その整備及び発展を図るために必要な事項を定め、もって国民がより利用しやすい司法制度の実現に資することを目的とするものとすること。
2 指定等
 法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、全国に一を限って、民事法律扶助事業を行う者として指定することができるものとすること。


商法等の一部を改正する法律(平成12年改正、平成13年施行)
第 一   商法の一部改正
  一   新設分割
  二   吸収分割
  三   その他
第 二   有限会社法の一部改正
    1  有限会社が有限会社を設立する新設分割
    2  株式会社が有限会社を設立する新設分割
    3  有限会社の吸収分割
    4  その他
第 三  株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正


電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年成立、平成13年施行)
1 目的
 この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすること。
2 電磁的記録の真正な成立の推定
 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定するものとすること。


民事再生法等の一部を改正する法律(平成12年改正、平成13年施行)
1 立法の目的
 住宅ローンその他の債務を抱えて破産に瀕した個人債務者の民事再生手続を迅速かつ合理的に行うための手続の特則を設けるとともに,企業倒産の国際化に対応するための法的措置の一環として,日本国内で開始された破産手続及び更生手続の効力を債務者の国外財産に及ぼす等の措置を講ずるものです。
2 改正のポイント
 住宅ローンを抱えた個人債務者が住宅を手放さずに再生できる手続
 小規模個人事業者・農家・サラリーマン等が簡易・迅速に再生できる手続
 債権者にとっても破産の場合よりも多くの債権回収が得られる手続
 属地主義の撤廃等による国際倒産の適切な処理
3 個人債務者の民事再生手続の要点
(1)「小規模個人再生」の創設
(2)「給与所得者等再生」の創設
(3)「住宅資金貸付債権に関する特則」の創設


外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年成立、平成13年施行)
1 立法の目的
 国際的な経済活動を行う企業等について開始された外国倒産処理手続に対する承認援助の手続を定めることにより,外国倒産処理手続の効力をその企業等の日本国内にある財産にも及ぼし,国際的に整合のとれた財産の清算又は経済的再生を図る。
2 承認援助手続の概要
 外国倒産処理手続に関する以下の制度を包含する手続である。
(1)援助を与える適格性を備えているか否かを審査する承認の裁判の制度
(2)債務者の日本国内における業務及び財産に関する各種の援助処分の制度
(3)国内債権者を保護するための国内財産の持出し等についての裁判所の許可の制度
(4)我が国の倒産処理手続や他の外国倒産処理手続の承認援助手続との調整の制度


民事訴訟法の一部を改正する法律(平成13年改正、平成13年施行)
1 文書提出義務
2 文書提出命令等


中間法人法(平成13年成立、平成14年施行)
 この法律は、中間法人の組織及び運営について定めることを目的とするものとする。


商法等の一部を改正する法律(平成13年改正、平成14年施行)
第 一  新株発行規制等の見直し
  一  譲渡制限会社における会社が発行する株式の総数に関する制限の廃止
  二  新株発行規制の見直し
第 二  種類株式
  一  議決権制限株式
  二  議決権制限株式の発行限度
  三  種類株式の定款の記載事項
  四  種類株主総会の開催
第 三  株式の転換
  一  転換予約権付株式
  二  強制転換条項付株式
第 四  新株予約権
  一  新株予約権の意義  
  二  発行の決議  
  三  有利発行
  四  譲渡制限会社における株主の新株予約権の引受権
  五  新株予約権証券の発行
  六  新株予約権原簿
  七  新株予約権の譲渡方法
  八  新株予約権の登記
  九  譲渡制限の定めがある場合の特例
  十  新株予約権の消却
  十 一 新株予約権の権利行使
  十 二 その他
第 五  新株予約権付社債
  一  転換社債
  二  新株引受権付社債
第 六  株式交換等の場合の新株予約権の処理
  一  株式交換の場合の処理
  二  株式移転の場合の処理
     株式交換の場合と同様の手当てをするものとする。(第三百六十四条第三項、第三百六十五条第一項第四号ノ二関係)
第 七  会社関係書類の電子化等
  一  株式会社又は特定の者(株主、社債権者等)に対して書面による請求・通知、書面の提出等をすべき場合に関する手当て
  二  書面を作成すべき場合(特定の者への移転がされない場合)に関する手当て  
  三  書面の閲覧又は謄抄本の交付請求をすることができる場合に関する手当て  
  四  株主総会における議決権の行使に関する手当て
  五  その他の場合に関する手当て
第 八  計算書類の公開
第 九  その他  


商法等の一部を改正する法律(平成14年改正、平成15年施行)
第 一  商法の一部改正
  一  現物出資、財産引受及び事後設立の目的たる財産の価格の証明
  二  端株等の買増制度
  三  種類株主の取締役等の選解任権
  四  所在不明株主の株式売却制度等の創設
  五  株券失効制度の創設
  六  株主総会招集手続の簡素化等
  七  株主提案権の行使期限の繰上げ等
  八  取締役の報酬規制
  九  計算関係規定の省令委任
  十  株主総会等の特別決議の定足数の緩和
  十 一 資本減少手続の合理化
  十 二 外国会社
  十 三 その他
第 二  有限会社法の一部改正
  一  現物出資、財産引受及び事後設立の目的たる財産の価格の証明
  二  資本の減少の手続及び法定準備金の減少の手続
  三  その他
第 三  株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正
  一  重要財産委員会制度
  二  大会社以外の株式会社における会計監査人による監査
  三  大会社についての連結計算書類の導入
  四  委員会等設置会社に関する特例
第 四  施行期日 


会社更生法(平成14年成立、平成15年施行)
1 新「会社更生法」の目的 
 経済的に苦境にある大規模な株式会社の迅速かつ円滑な再建を可能とするため,昭和27年に制定された旧「会社更生法」を全面改正して,会社更生手続について,迅速化及び合理化を図るとともに再建手法を強化して,現代の経済社会に適合した機能的なものに改めるものです。
2 新「会社更生法」のポイント
(1)手続の迅速化 
(2)手続の合理化
(3)再建手法の強化 


民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成15年改正、平成16年施行)
1 目的
 司法制度改革審議会の意見を踏まえ,民事裁判の充実・迅速化を図ることにより,民事司法制度をより国民に利用しやすくする。
2 法律の要点
(1)計画審理の推進
(2)証拠収集手段の拡充
(3)専門委員制度の創設
(4)特許権等関係訴訟事件の専属管轄化
(5)簡易裁判所の機能の充実


人事訴訟法(平成15年成立、平成16年施行)
1 目的
 司法制度改革審議会の意見を踏まえ,家庭裁判所の機能の拡充による人事訴訟の充実・迅速化を図ることにより,民事司法制度をより国民に利用しやすくする。
2 法律の要点
(1)人事訴訟の家庭裁判所への移管
(2)家庭裁判所調査官制度の拡充
(3)参与員制度の拡充
(4)人事訴訟手続の見直し
(5)現代語化

担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律 (平成15年改正、平成16年施行)
1 目的
(1)抵当権等の担保物権の内容及び実行手続を,現代の社会・経済情勢に適合したものに改める
(2)司法制度改革審議会の意見を踏まえ,権利実現の実効性を確保するために,民事執行制度を強化する。
2 法律の要点
(1)担保物権の規定の合理化
(2)不動産執行妨害への対策
(3)強制執行の実効性の確保
 


破産法(平成16年改正、平成17年施行)
1 目的
 支払不能又は債務超過にある債務者等の財産の適正かつ公平な清算を目的とする破産手続について,その迅速化及び合理化を図るとともに手続の実効性及び公正さを確保し,利害関係人の権利関係の調整に関する規律を現代の経済社会に適合した機能的なものに改める。
2 新しい破産法の要点
(1)破産手続全体の見直し (手続の迅速化及び合理化)
(2)破産手続全体の見直し(手続の公正さの確保)
(3)個人の破産・免責手続の見直し
(4)倒産実体法の見直し


民法の一部を改正する法律(平成16年改正、平成17年施行)
1 保証契約の適正化 
(1)極度額(限度額)の定め
(2)元本確定期日(保証期間の制限)
(3)元本確定事由
(4)書面の作成(※すべての保証契約が対象)
2 民法の現代語化 
(1)文体の平仮名・口語化
(2)用語の平易化


債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年改正、平成17年施行)
1 目的 
 動産及び債権を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため,法人がする動産の譲渡につき登記による新たな対抗要件の制度を創設し,その登記手続を整備するとともに,法人がする債務者の特定していない将来債権の譲渡等についても登記により対抗要件を備えることができるようにする措置を講ずるなど所要の法整備を行っています。 
2 改正法の要点 
(1)動産譲渡登記制度の創設 
(2)債権譲渡登記制度の改正  


民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年改正、平成17年施行)
1 電磁的記録による管轄の合意等
2 電子情報処理組織による民事訴訟手続等の申立て等及び督促手続


会社法(平成17年成立、平成16年施行)
1 目的 
 最近の社会経済情勢の変化への対応等の観点から,最低資本金制度,機関設計,合併等の組織再編行為等,会社に係る各種の制度の在り方について,体系的かつ抜本的な見直しを行っています。 
 商法第2編,有限会社法,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等の各規定を現代的な表記に改めた上で分かりやすく再編成し,新たな法典(会社法)を創設しています。 
2 会社法の要点 
(1)利用者の視点に立った規律の見直し
ア 株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合
イ 設立時の出資額規制の撤廃(最低資本金制度の見直し)
ウ 事後設立規制の見直し
(2)会社経営の機動性・柔軟性の向上
ア 組織再編行為に係る規制の見直し
イ 株式・新株予約権・社債制度の改善
ウ 株主に対する利益の還元方法の見直し
エ 取締役の責任に関する規定の見直し
(3)会社経営の健全性の確保
ア 株主代表訴訟制度の合理化
イ 内部統制システムの構築の義務化
ウ 会計参与制度の創設
エ 会計監査人の任意設置の範囲の拡大
(4)その他 
ア 新たな会社類型(合同会社)の創設
イ 特別清算制度等の見直し


法の適用に関する通則法(平成18年改正、平成19年施行)
1 目的 
 国際的な取引等の増加,多様化等の社会経済情勢の変化及び近時における諸外国の国際私法に関する法整備の動向にかんがみ,法例の全部を改正し,法律行為,不法行為,債権譲渡等に関する準拠法の指定等に関する規定を整備するとともに,表記を現代語化する。
2 法律の骨子 
(1)国際私法に関する規定の整備 
(2)併せて,法例の全体についてその表記の現代語化を行うとともに,その題名を「法の適用に関する通則法」に改める。 


信託法(平成18年改正、平成19年施行)
1 目的
 社会経済の発展に的確に対応した信託法制を整備する観点から,受託者の義務,受益者の権利等に関する規定を整備するほか,多様な信託の利用形態に対応するため,信託の併合及び分割,委託者が自ら受託者となる信託,受益証券発行信託,限定責任信託,受益者の定めのない信託等の新たな制度を導入するとともに,国民に理解しやすい法制とするため表記を現代語化し,信託法制の整備を行う。 
2 法律の骨子
(1) 信託法制に関する規定の整備
ア 受託者の義務等の内容を適切な要件の下で合理化する。 
イ 受益者の権利行使の実効性・機動性を高めるための規律の整備
ウ 多様な信託の利用形態に対応するための制度の整備 
(2) その他,信託法制全体についての所要の整備を行うとともに,表記の現代語化を行う。


電子記録債権法(平成19年成立、平成20年施行)
1 目的 
 事業者の資金調達の円滑化等を図るため,磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿への電子記録を債権の発生,譲渡等の効力要件とする電子記録債権について規定するとともに,電子債権記録機関に対する監督等について必要な事項を定めることにより,電子記録債権制度を創設する。 
2 法律の骨子 
(1)電子記録債権の発生,譲渡,消滅等に関する私法上の規律の整備 
(2)電子債権記録機関に対する監督等のための規定の整備 


借地借家法の一部を改正する法律(平成19年改正、平成20年施行)
 改正前の借地借家法は,事業用の建物の所有を目的とする借地権で契約の更新等のないものはその存続期間を10年以上20年以下の範囲で定める場合に限って設定することができるとしていたところ,改正法は,その存続期間を10年以上50年未満の範囲に拡張しました。


保険法(平成20年成立、平成22年施行)
1 目的
 社会経済情勢の変化に対応して,商法第2編第10章に規定する保険契約に関する法制を見直し,共済契約をその規律の対象に含め,傷害疾病保険契約に関する規定を新設するほか,保険契約者等を保護するための規定等を整備するとともに,表記を現代語化し,保険契約に関する法整備を行う。
2 法律の骨子
(1)保険契約に関する法制の整備
(2)表記の現代語化


国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(平成21年成立、平成22年施行)
1 目的
「国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約(国連国家免除条約)」を踏まえ,外国を当事者とする民事裁判手続並びに外国の財産に対する保全処分及び民事執行に関する我が国の裁判権の範囲等について明らかにするために,新たな法律を制定するものです。
2 法律のポイント
 外国及びその機関等が,我が国における民事裁判手続並びにその財産に対する保全処分及び民事執行から免除されない場合を明示する。
 外国及びその機関等に対する訴状等の送達その他民事の裁判手続の特例を規定する。


民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律(平成23年改正)
 国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めるものです。
第一 民事訴訟法の一部改正
 一 被告の住所等による管轄権
 二 契約上の債務に関する訴え等の管轄権
 三 消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権
 四 管轄権の専属
 五 併合請求における管轄権等
 六 管轄権に関する合意
 七 応訴による管轄権
 八 特別の事情による訴えの却下
 九 管轄権が専属する場合の適用除外
 十 管轄権に関する規定の整備
 十一 上告理由
 十二 その他所要の整備
第二 民事保全法の一部改正


民法等の一部を改正する法律(平成23年改正)
 児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにすること等の措置を講ずるため、民法の改正を行い、これに伴い家事審判法及び戸籍法について所要の改正を行うとともに、里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相談所長が行うこととする等の措置を講ずるため、児童福祉法の改正を行うものです。
第一 民法の一部改正
 一 離婚後の子の監護に関する事項の定め等
 二 十五歳未満の者を養子とする縁組
 三 親権の効力
 四 親権の喪失
 五 未成年後見
第二 家事審判法の一部改正
 一 親権喪失の審判等
 二 未成年後見人等の選任
第三 児童福祉法の一部改正
 一 一時保護
 二 児童相談所長による親権喪失の審判等の請求
 三 児童相談所長による未成年後見人の選任の請求
 四 養育里親の欠格条項
 五 児童福祉施設の長等の権限等
 六 その他
第四 戸籍法の一部改正
 一 親権喪失の審判等の取消し等の届出
 二 未成年者の後見の開始の届出等


非訟事件手続法(平成23年成立)
 非訟事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、非訟事件の手続に関する法制について、管轄、当事者及び代理人、審理及び裁判の手続、不服申立て等の手続の基本的事項に関する規定を整備し、参加、記録の閲覧謄写、電話会議システム等による手続、和解等の当事者等の手続保障の拡充とその利便性の向上を図るための諸制度を創設するとともに、国民に理解しやすい法制とするためこれを現代用語の表記によるものとするものです。
第一 総則
第二 非訟事件の手続の通則
 一 総則
 二 非訟事件に共通する手続
 三 第一審裁判所における非訟事件の手続
 四 不服申立て
 五 再審
第三 民事非訟事件
 一 裁判上の代位に関する事件
 二 保存、供託等に関する事件
第四 公示催告事件
第五 過料事件


家事事件手続法(平成23年成立)
 家事事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、家事事件の手続に関する法制について、管轄、当事者及び代理人、家事審判及び家事調停の手続、不服申立て等の手続の基本的事項に関する規定を整備し、参加、記録の閲覧謄写、陳述の聴取等の手続保障に資する規定をより充実したものに改めるとともに、電話会議システム等による手続及び高等裁判所における調停等、その利便性の向上を図るための諸制度の新設等を行うものです。
第一 総則
第二 家事審判に関する手続
第三 家事調停に関する手続
第四 履行の確保
第五 罰則


国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年成立、平成26年施行)
 この法律は、不法な連れ去り又は不法な留置がされた場合において子をその常居所を有していた国に返還すること等を定めた国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(「ハーグ条約」)の的確な実施を確保するため、我が国における中央当局を指定し、その権限等を定めるとともに、子をその常居所を有していた国に迅速に返還するために必要な裁判手続等を定めるものです。
 第一 総則
 第二 子の返還及び子との面会その他の交流に関する援助
 第三 子の返還に関する事件の手続等
 第四 子の返還の執行手続に関する民事執行法の特則
 第五 家事事件の手続に関する特則
 第六 過料の裁判の執行等
 第七 雑則
 第八 施行期日等


民法の一部を改正する法律(平成25年改正、平成25年施行)
 嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同等とするものとする。


会社法の一部を改正する法律(平成26年成立)
 株式会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、監査等委員会設置会社制度を創設するとともに、社外取締役等の要件等を改めるほか、株式会社の完全親会社の株主による代表訴訟の制度の創設、株主による組織再編等の差止請求制度の拡充等の措置を講ずるものです。
 第一 子会社等及び親会社等の定義の創設
 第二 監査等委員会設置会社制度
 第三 社外取締役及び社外監査役の要件
 第四 発行可能株式総数
 第五 株式買取請求に係る株式等の買取りの効力が生ずる時等
 第六 株式買取請求に係る株式等に係る価格決定前の支払制度
 第七 株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶事由
 第八 全部取得条項付種類株式の取得
 第九 特別支配株主の株式等売渡請求
 第十 株式の併合により端数となる株式の買取請求
 第十一 募集株式が譲渡制限株式である場合等の総数引受契約
 第十二 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等
 第十三 仮装払込みによる募集株式の発行等
 第十四 新株予約権無償割当てに関する割当通知
 第十五 社外取締役を置いていない場合の理由の開示
 第十六 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定
 第十七 企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備
 第十八 取締役及び監査役の責任の一部免除
 第十九 親会社による子会社の株式等の譲渡
 第二十 会社分割等における債権者の保護
 第二十一 組織再編等の差止請求
 第二十二 略式組織再編、簡易組織再編等における株式買取請求
 第二十三 準備金の計上に関する特則
 第二十四 株主総会等の決議の取消しの訴えの原告適格
 第二十五 株主代表訴訟の原告適格の拡大等
 第二十六 監査役の監査の範囲に関する登記


民法の一部を改正する法律(平成29年成立、西暦2020年4月1日施行予定)
 社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を変動させる規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設等を行うものです。

-主な改正事項-
1 消滅時効に関する見直し
2 法定利率に関する見直し
3 保証に関する見直し
4 債権譲渡に関する見直し
5 約款(定型約款)に関する規定の新設
6 意思能力制度の明文化
7 意思表示に関する見直し
8 代理に関する見直し
9 債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化
10 契約解除の要件に関する見直し
11 売主の瑕疵担保責任に関する見直し
12 原始的不能の場合の損害賠償規定の新設
13 債務者の責任財産の保全のための制度
14 連帯債務に関する見直し
15 債務引受に関する見直し
16 相殺禁止に関する見直し
17 弁済に関する見直し(第三者弁済)
18 契約に関する基本原則の明記
19 契約の成立に関する見直し
20 危険負担に関する見直し
21 消費貸借に関する見直し
22 賃貸借に関する見直し
23 請負に関する見直し
24 寄託に関する見直し


船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律 (平成27年4月成立、平成27年6月施行)
 1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する1996年の議定書の改正に伴い、船舶の所有者等がその責任を制限することができる債権についての責任の限度額を引き上げるものです。


民法の一部を改正する法律 (平成28年6月成立、同月施行)
 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から6箇月と定める民法の規定のうち100日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、当該期間を100日に改める等の措置を講ずるものです。


人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年4月成立、平成31年4月施行)
 国際的な要素を有する人事に関する訴え及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため、これらの訴え等に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めるものです。
第一 人事訴訟法の一部改正
第二 家事事件手続法の一部改正
第三 民事執行法の一部改正


商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年5月成立、平成31年4月1日施行)
 社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化するものです。



民法の一部を改正する法律(平成30年6月成立、平成34年4月施行予定)
 社会経済情勢の変化に鑑み、成年となる年齢及び女の婚姻適齢をそれぞれ18歳とする等の措置を講ずるものです。


民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月成立、平成31年7月施行)
 高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行うものです。

第一 民法の一部改正
 一 配偶者の居住の権利
  1  配偶者居住権
  2 配偶者短期居住権
 二 遺産分割等に関する見直し
  1 婚姻期間が二十年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与
  2 遺産の分割前における預貯金債権の行使
  3 遺産の一部分割
  4 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
 三 遺言制度に関する見直し
  1 自筆証書遺言の方式の緩和
  2 遺贈義務者の引渡義務等
  3 遺言執行者の権限の明確化
 四 遺留分制度の見直し
  1 遺留分の帰属及びその割合
  2 遺留分を算定するための財産の価額
  3 遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与の範囲
  4 負担付贈与がされた場合における遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与の価額等
  5 遺留分侵害額の請求
  6 受遺者又は受贈者の負担額
  7 遺留分侵害額請求権の期間の制限
 五 相続の効力等に関する見直し
  1 共同相続における権利の承継の対抗要件
  2 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
  3 遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等
 六 特別の寄与
 七 その他
第二 家事事件手続法の一部改正
 一 遺産分割前の預貯金債権の仮分割の仮処分
 二特別の寄与に関する審判事件
 三その他
第三 附則


法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年7月成立、平成32年7月施行予定)
 高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置を講ずるものです。


民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年5月成立、令和2年4月施行予定)
第一 民事執行法の一部改正
 一 債務者の財産状況の調査に関する規定の整備
  1 現行の財産開示手続の見直し
  2 第三者からの情報取得手続の新設
 二 不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設
  1 暴力団員等に該当しないこと等の陳述
  2 調査の嘱託
 三 子の引渡しの強制執行に関する規定の整備
  1 子の引渡しの強制執行
  2 執行官の権限等
  3 執行裁判所及び執行官の責務
 四 債権執行事件の終了に関する規律の見直し
  1 差押債権者が取立権を行使しない場面等における規律
  2 債務者への差押命令等の送達未了の場面等における規律
 五 差押禁止債権に関する規律の見直し
  1 取立権の発生時期等の見直し
  2 手続の教示
 六 その他
第 二国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正
 一 子の返還の代替執行と間接強制との関係
 二 子の返還を実施させる決定
 三 執行官の権限等
 四 返還実施者の権限等
 五 その他
第三 附則


表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年5月成立、令和元年11月施行)
 この法律は、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化を図るため、登記官による表題部所有者不明土地の所有者等の探索及び当該探索の結果に基づく表題部所有者の登記並びに所有者等特定不能土地及び特定社団等帰属土地の管理に関する措置を講ずることにより、表題部所有者不明土地に係る権利関係の明確化及びその適正な利用を促進し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とします。


民法等の一部を改正する法律(令和元年6月成立、令和2年4月施行予定)
第一 民法の一部改正(特別養子)
(第875条の5)
1 第875条の2に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
第二 家事事件手続法の一部改正
 一 特別養子縁組の成立の審判事件
 二 特別養子適格の確認の審判事件
 三 児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件
第三 児童福祉法の一部改正
 一 児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判
 二 児童相談所長の特別養子適格の確認の審判事件の手続への参加
 三 その他
第 四 附則


会社法の一部を改正する法律(令和元年12月成立)
第一 株主総会資料の電子提供制度
 一 電子提供措置をとる旨の定款の定め
 二 電子提供措置
 三 株主総会の招集の通知等の特則
 四 書面交付請求
 五 電子提供措置の中断
 六 その他の規定の整備
第二 株主提案権
 一 株主が提案することができる議案の数の制限
 二 目的等による議案の提案の制限
第三 取締役の報酬等
 一 報酬等の決定方針
 二 金銭でない報酬等に係る株主総会の決議による定め
 三 取締役の報酬等である株式及び新株予約権に関する特則
第四 補償契約
第五 役員等のために締結される保険契約
第六 業務執行の社外取締役への委託
第七 社外取締役の設置義務
第八 社債の管理
 一 社債管理補助者
 二 社債権者集会
第九 株式交付
 一 株式交付の内容
 二 株式交付計画
 三 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み等
 四 株式交付の効力の発生
 五 株式交付親会社の手続
 六 株式交付の無効の訴え
第十 責任追及等の訴えに係る訴訟における和解
第十一 議決権行使書面の閲覧等
第十二 会社の登記に関する見直し
 一 新株予約権に関する登記
 二 会社の支店の所在地における登記の廃止
第十三 取締役等の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備
第十四 施行期日等


参考HP
 法務省
  http://www.moj.go.jp/


新潟県上越市鴨島1-230-1
  船崎法律事務所 弁護士 船崎昌幸  (旧字体:船﨑法律事務所 弁護士 船﨑昌幸)



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