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1 狭義の私的再生
私的整理のうち、第三者を介在させずに、債務者および債権者間での話し合いによる合意に基づいて事業再生を行うことをいいます。
2 私的整理ガイドライン
私的整理ガイドラインによる「私的整理」は、会社更生法や民事再生法などの手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務(主として金融債務)について猶予・減免などをすることにより、経営困難な状況にある企業を再建するためのもので、多数の金融機関等が後述の主要債権者または対象債権者として関わることを前提とするものであり、私的整理の全部を対象としていない限定的なものです。
3 中小企業再生支援協議会
中小企業再生支援協議会は、産業活力再生特別措置法41条に基づき、中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた商工会議所等の認定支援機関を受託機関として、同機関内に設置されています。
4 事業再生ADR
事業再生ADRとは、経営危機に至った企業が、民事再生法や会社更生法の申立てによる法的手続に替え、中立な第三者機関であるADR事業者の手によって、債権者・債務者間の話合いをもとに自主的な整理手続によって問題解決を図ること、もしくはその手続のことです。
5 特定調停
特定調停手続というのは、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。
6 民事再生
経済的に苦しい状況にある法人等が、自ら立てた再建計画(再生計画)案について、債権者の多数が同意し、裁判所もその計画案を認めることにより、債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。
7 会社更生
会社更生手続とは、経済的苦境に立たされた株式会社(会社更生手続を利用する株式会社を「更生会社」といいます。)の経済的更生を図ることを目的とする制度です。民事再生手続と異なり、更生会社の財産に関する管理処分権は、裁判所が選任した管財人が有することになり、更生会社が経済的更生を図るための更生計画案も、原則として管財人が作成することが予定されています。
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