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債務整理

 多重債務を抱えてしまった場合、任意整理・民事再生・自己破産により、問題を解決することができます。当事務所では、依頼人と面談のうえ、最適な方法を提供しています。無料法律相談会にお越しください。


任意整理
 裁判所を通さずに、弁護士が依頼人を代理して、弁済方法を交渉します。自動車や不動産を手放すことなく、債務を整理できます。通常、3年~5年程度で、元本を完済することとなります。


民事再生
 裁判所を通じて、債務額を圧縮した再生計画案を作成して、債務を弁済します。住宅資金特別条項を利用して、住宅ローンを抱えながら、債務を整理することができます。通常、住宅ローンをのぞいて、債務総額の5分の1以上(最低100万円)を、3年で支払います。
 弁護士が、代理人として民事再生を申し立て、裁判所での手続対応を行い、依頼人とともに裁判所の審尋に立ち合います。


自己破産
 裁判所を通じて、債務の清算を図ります。免責決定により、債務を免れることができます。原則として、20万円以上の財産は、手放すことになりますが、新車登録から5年以上経過した自動車は手元におけるなど、細かな取り扱い基準があります。
 弁護士が、代理人として自己破産を申し立て、裁判所での手続対応を行い、依頼人とともに裁判所の審尋に立ち合います。


新潟県上越市鴨島1-230-1
  船崎法律事務所 弁護士 船崎昌幸  (旧字体:船﨑法律事務所 弁護士 船﨑昌幸)



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