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過払い金

 過払い金とは、利息制限法の法定利息を超えて消費者金融に支払った金員をいいます。利息制限法の法定利息は、元本金額によりますが、約18%ですので、25%ないし40%という高利の消費者金融に対しては、本来、消費者は支払う必要のない利息まで支払っていたことになります。そこで、消費者は、この過払い金について、不当利得として、返還請求できるのです。
 過払い金請求は、平成18年の最高裁判所判決以降、活発となりましたが、近年は、消費者金融が業績不振に陥り、過払い金返還に容易に応じない対応をとりはじめ、最高裁判所でも消費者側に不利な判決が出始めました。
 過払い金返還請求においては、単に取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をすれば足りるというものではなく、各種判例に照らして、取引状況をつぶさに検証したうえ、消費者の経済的更生に資する手段をとる必要があります。
 過払い金の請求は、数年にわたる融資・返済の履歴の検証が不可欠であり、財産管理にかかる案件を手がける当事務所が積極的に関与している分野です。。ぜひとも、当事務所の無料法律相談をご利用ください。また、消費者の経済的更生のため、当事務所では、高額な着手金・報酬をいただいていませんので、ご安心ください。


過払い金請求の弁護士費用
・法律相談  無料
・着手金   5千円(何社でも)
        (印紙・郵券等実費は、後日清算)
・報酬    回収額の20%


過払い金請求の基本判例 1
平成18年1月13日最高裁判所第二小法廷判決・民第60巻1号1頁
(判示事項)
 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力。
 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無。


過払い金請求の基本判例 2
平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決・民集第61巻4号1537頁
(判示事項)
 カードの利用による継続的な金銭の貸付けを予定した基本契約が同契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には弁済当時他の借入金債務が存在しなければこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例。


過払い金請求の基本判例 3
平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷判決・民集第61巻5号1980頁
(判示事項)
 貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したことにつき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」。


過払い金請求の基本判例 4
平成21年1月22日最高裁判所第一小法廷判決・民集第63巻1号247頁
(判示事項)
 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点。


過払い金請求の基本判例 5
平成21年7月10日・最高裁判所第二小法廷判決・民集第63巻6号1170頁 
(判示事項)
 期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することの可否。


新潟県上越市鴨島1-230-1
  船崎法律事務所 弁護士 船崎昌幸  (旧字体:船﨑法律事務所 弁護士 船﨑昌幸)


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