ヘッダーイメージ 本文へジャンプ
交通事故

 大多数の交通事故は、保険会社により処理されていますが、保険会社基準は裁判基準よりも低くなる傾向があるうえ、示談代行員は交渉に手慣れていて、保険会社は被害にあわれた方よりも有利な立場にあります。他方、被害にあわれた方は、交渉に不慣れなうえ、精神的・肉体的疲労から、きめ細かい資料の収拾が困難であり、少ない金額で示談に応じざるを得ず、被害にあわれた方の正当な利益が実現されているとは言い得難い現状にあります。
 当事務所は、いずれの損害保険会社とも顧問関係がなく、被害にあわれた方の正当な利益を実現するため、裁判外・裁判上を通じ、最善の努力を尽くします。
 交通事故にかかる初回相談は無料としていますので、お気軽にご利用ください。


交通事故
(相談例)
・保険会社の査定が正しいのか教えてください。
・事故の態様を争いたい。
・過失割合に不満がある。
・付添い費用を請求したい。
・交通事故により、進学が遅れてしまった。
・家屋の改修費用を請求したい。
・休業損害を請求したい。
・社長の交通事故により、会社の売り上げが減った。
・休職中、専業主婦でも逸失利益を請求できますか。
・後遺症の認定に不満がある。
・外貌に大きな傷を受けた。
・事故のことが、いまだに忘れられない。
・生活費控除とはなんですか。
・物損の相手側から、新車の購入を要求された。
・代車使用料は、いつまで支払わなければいけませんか。


交通事故の損害賠償額を算出する基準(3つの基準)
 交通事故の損害賠償額を算出する基準として、
 ①自賠責保険基準、
 ②任意保険基準、
 ③裁判所基準、
の3つの基準があります。
 一般的に、同じ交通事故であっても、①自賠責保険基準が最も安く、②任意保険基準は中間的で、③裁判所基準が最も高くなる傾向があります。これは、自動車保険は、早期に大量の案件を処理するため、定型的な損害の算出を行っているためだと考えられます。しかし、被害にあわれた方は、各自、さまざまな事情を抱えておられるので、定型的な保険基準では、被害にあわれた方の様々な精神的・経済的損害をとらえきれることはできません。
 当事務所では、③裁判所基準での賠償額の算出をしています。


交通事故損害賠償請求の弁護士費用
1 弁護士費用について
 当事務所では、弁護士費用を支払うことで、費用倒れとならないよう、以下のような配慮をしています。
・損害賠償請求訴訟においては、加害者に損害額の約10%の弁護士費用を請求することができるので、訴訟において弁護士費用を上乗せ請求します。
・保険会社算定額からの増額分についてのみ弁護士費用を算定するプランを用意しています。
・着手金を無料として、相手方からの回収金から後払いとすることができます。

2 弁護士費用の基本プラン
・着手金無料、初回相談無料
・20万円+獲得金額の20%(保険会社提示なし)
・20万円+増額した分の20%(提示あり)

3 その他
 簡易な事件については、着手金のみによる場合(5万円~40万円)もあります。
 交通事故案件は、事案により難易度が様々に異なるので、弁護士費用については、ご相談ください。
 また、保険会社の法テラス・弁護士特約もご利用できますので、ご相談ください。


交通事故の基本判例 1
昭和62年1月19日最高裁判所第二小法廷判決・民集第41巻1号1頁 
(判示事項)
 就労前の年少女子の得べかりし利益の喪失による損害賠償額をいわゆる賃金センサスの女子労働者の平均給与額を基準として算定する場合には賃金センサスの平均給与額に男女間の格差があるからといって、家事労働分を加算すべきものではない。


交通事故の基本判例 2
昭和43年11月15日最高裁判所第二小法廷判決・民集第22巻12号2614頁
(判示事項)
 甲が交通事故により乙会社の代表者丙を負傷させた場合において、乙会社がいわゆる個人会社で、丙に乙会社の機関としての代替性がなく、丙と乙会社とが経済的に一体をなす等判示の事実関係があるときは、乙会社は、丙の負傷のため利益を逸失したことによる損害の賠償を甲に請求することができる。


交通事故の基本判例 3
昭和43年8月2日最高裁判所第二小法廷判決・民集第22巻8号1525頁
(判示事項)
 企業主が生命または身体を侵害されたため企業に従事することができなくなったことによって生ずる財産上の損害額は、特段の事情のないかぎり、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によって算定すべきである。


交通事故の基本判例 4
昭和58年4月19日最高裁判所第三小法廷判決・民集第37巻3号321頁 
(判示事項)
 労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付は、被災労働者の精神上の損害を填補するためのものではなく、これを同人の慰藉料から控除すべきではない。


交通事故の基本判例 5
昭和42年11月1日最高裁判所大法廷判決・民集第21巻9号2249頁 
(判示事項)
 不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。


交通事故の基本判例 6
昭和58年9月6日最高裁判所第三小法廷判決・民集第37巻7号901頁 
(判示事項)
 不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は、当該不法行為の時に履行遅滞となるものと解すべきである。


交通事故の基本判例 7
昭和49年4月15日最高裁判所第二小法廷判決・民集第28巻3号385頁 
(判示事項)
一、交通事故により自動車が損傷を被った場合において、被害車両の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を損害として請求しうるのは、被害車両が事故によって物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められ、被害車両の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むと解すべきである。
二、交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価額によって定めるべきである。


交通事故の基本判例 8
平成1年4月11日最高裁判所第三小法廷判決・民集第43巻4号209頁
(判示事項)
 労働者がいわゆる第三者行為災害により被害を受け、第三者がその損害につき賠償責任を負う場合において、賠償額の算定に当たり労働者の過失を斟酌すべきときは、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から労働者災害補償保険法に基づく保険給付の価額を控除するのが相当である。


交通事故の基本判例 9
昭和43年3月15日最高裁判所第二小法廷判決・民集第22巻3号587頁 
(判示事項)
 交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもって示談がされた場合において、右示談によって被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであって、その当時予想できなかった後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。


交通事故の基本判例 10
昭和51年7月8日最高裁判所第一小法廷判決・民集第30巻7号689頁 
(判示事項)
 石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被った場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。


参考HP
 裁判所
 http://www.courts.go.jp/


新潟県上越市鴨島1-230-1
  船崎法律事務所 弁護士 船崎昌幸  (旧字体:船﨑法律事務所 弁護士 船﨑昌幸)



フッターイメージ